チェックすべき登記1―仮登記
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登記簿を読む時、特に不動産取引をするときに注意しておいたほうが良い登記というものがあります。
それは主に
買戻し特約
仮登記
差し押さえ
仮差押
などの登記です。
これらの登記がある場合、権利関係に不確定要素があるので、権利が覆されてしまう可能性があるからです。
たとえば、ある不動産を買おうとしたとき、その不動産の登記の甲区で所有者がAさんとなっていて、その次に国などの差し押さえの登記が入っていた場合、その後不動産をAさんから買っても、その権利は覆されてしまうことがあるということです。
これらの登記の意味について解説していきます。
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仮登記
まずは、仮登記です。
仮登記とは、その名のとおり、仮に登記をしておくことです。
つまり、仮に登記をしておくことで、将来本登記をしたときのために、その順位を保全しておくためです。
なぜそんなことをするのか?
これは、登記の原則に関係があります。
登記の権利の優先順位は、登記がされた順番によって決まります。
つまり、登記上の権利というものは、早く登記した人が勝つことになっているのです。
基本的に順位番号1番の登記は順位番号2番の登記より優先されます。
そのため、仮登記をすることで、順位を確保しておくのです。
それでは、仮登記ではなく本登記をしないのか?と思いますね。
もちろん仮登記でなく、本登記ができればそれが一番良いのですが、様々な事情ですぐに本登記が出来ない場合があります。
例えば、不動産を買ったとき、すぐに所有権移転の本登記をしたいのですが、書類などがすぐに揃わないなどの不備があり、それが出来ない場合。
また、売買の対象不動産が「農地」などの場合です。
農地の売買をするためには、農地法の許可が必要なのですが、その許可を待っている間。
このようなケースの場合に、登記の順位だけは保存しておくために「仮登記」をしています。
ですから、仮登記がある場合の不動産の権利関係はしっかり見ておく必要があります。
仮登記は優先順位を保全している登記ですから、いずれ、本登記が入ってくる可能性があるからです。